宅地建物取引主任者
宅地建物取引主任者(通称:宅建)は、不動産取引のスペシャリストとしての活躍が期待される、毎年約20万人が受験する人気の国家資格です。
不動産業を営む上では、必ず必要となる資格ですが、それ以外の業種でも、不動産に少しでもかかわる企業であれば必要となる資格です。
不動産を担保として顧客に融資を行う銀行などの金融機関、店舗開発の業務を行う小売業などでは、宅地建物取引主任者の知識はとても役に立ちます。
また、総務の業務のなかで、寮、社宅、事務所の管理や、賃貸契約の締結、更新、解約など、会社の保有資産としての不動産に関わる業務を行う企業では、やはりあるといい資格です。
最短で宅地建物取引主任者合格を目指すには、専門の学校・スクール・通信講座で学ぶのがいちばん!
キャリアップのための資格習得は、独学ではなかなか進まないものです。
資格取得に必要不可欠な知識や、効率的な勉強法などが学べる、宅建資格の学校・スクール・通信講座は全国にあります。
本気で合格を目指せる宅建講座は、下記で検索できます。↓↓↓
不動産業を営む上では、必ず必要となる資格ですが、それ以外の業種でも、不動産に少しでもかかわる企業であれば必要となる資格です。
不動産を担保として顧客に融資を行う銀行などの金融機関、店舗開発の業務を行う小売業などでは、宅地建物取引主任者の知識はとても役に立ちます。
また、総務の業務のなかで、寮、社宅、事務所の管理や、賃貸契約の締結、更新、解約など、会社の保有資産としての不動産に関わる業務を行う企業では、やはりあるといい資格です。
総務での役立ち度 | ★★☆ |
難易度 | ★★☆ |
試験種別 | 国家試験 |
試験時期 | 毎年1回、10月の第三日曜日 |
受験資格 |
年齢、学歴等の制約はなく、どなたでも受験できます。 (試験合格後、登録を受ける際に一定の要件を満たす必要あり) |
試験内容 | 宅地建物取引業に関する実用的な知識を有するかどうかを判定することに基準が置かれています。 試験の内容は、おおむね次のとおりです。 一 土地の形質、地積、地目及び種別並びに建物の形質、構造及び種別に関すること。 二 土地及び建物についての権利及び権利の変動に関する法令に関すること。 三 土地及び建物についての法令上の制限に関すること。 四 宅地及び建物についての税に関する法令に関すること。 五 宅地及び建物の需給に関する法令及び実務に関すること。 六 宅地及び建物の価格の評定に関すること。 七 宅地建物取引業法及び同法の関係法令に関すること。 |
受験手続き | 原則として、毎年6月の第1週の金曜日に、次の方法により発表される受験案内をご参照下さい。 (1)都道府県の公報等への登載 (2)財団法人不動産適正取引推進機構ホームページへの掲載 |
受験料 | 7,000円 |
実施団体 | 財団法人 不動産適正取引推進機構 |
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